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南青山M's法律会計事務所

遺留分割合について教えて下さい。

遺留分権利者が直系尊属のみの場合は、遺留分算定の基礎となる財産の1/3です。その他の相続人がいる場合  遺留分算定の基礎となる財産の1/2です。

とすると、配偶者がいて、子が2人の場合に、すべてを配偶者に相続させるとの遺言があった場合、子2人はそれぞれ、4分の1の法定相続分がありますから、その2分の1づつが遺留分となり、子22人の遺留分割合は8分の1づつとなります。

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