遺言書に基づいて行った相続を、遺産分割でやり直せますか?
相続人全員の合意が得られる場合、法律上は、遺産分割によりやり直すことは可能です。
もっとも、すでに遺言書に基づいた相続を行った場合で、相続税がすでに確定している場合には、その相続税額を修正することが難しく、また、遺産の中に不動産があり、その登記をしている場合には、その登記を修正する際に再度登記申請をし、登録免許税を負担しなければならないなど、税務面等での不利益が生じる可能性があります。
相続や遺産分割をされる際には、法律面のみならず、税務面の理解が必要です。不安な点がありましたら、法律の専門家のみならず、税務・会計の専門家が所属する弊事務所にご相談ください。
- 前の記事 » 遺言書を見つけました。封印がされているのですが、勝手に開封してもいいのですか?
- 次の記事 » 代襲相続とは何ですか。
- [ 相続の一覧へ戻る ]
Q&A その他のカテゴリ