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南青山M's法律会計事務所

被相続人の預金口座の履歴を調査することはできますか?

預金取引記録開示請求事件 における最判平成21年1月22日の判決で 金融機関は,預金契約に基づき,預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負い、預金者の共同相続人の一人は,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるとされました。

この最高裁判決を示すことで、金融機関に相続人全員の同意なくとも、預金の履歴を開示するよう求めることができます。

よって、銀行にお問い合わせしたところ、相続人全員の同意が必要と言われてしまってお困りの場合でも対処可能です。

  

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