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南青山M's法律会計事務所

遺留分について教えて下さい。

遺留分とは,一定の相続人に与えられた相続財産の最低取得割合で,贈与や遺贈によっても侵害することのできる権利を言います。

遺留分が認められる遺留分権利者は,第3順位の相続人(代襲相続人を含む)以外の相続人です。したがって、兄弟姉妹には遺留分はありません。

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