相続の承認とは何ですか。
単純承認と限定承認がありますが、単純承認とは、無条件で相続を承認することをいいます。仮に相続財産が借金しかなくとも,その借金を返済する義務を負うことになってしまいます。相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に放棄や限定承認を行わない場合には,単純承認をしたものとみなされるので注意が必要です。
限定承認とは、積極財産の範囲内で,消極財産を相続することをいいます。相続放棄と同様、相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所にて限定承認する旨の申述しなければなりません。また相続人複数の場合,全員で限定承認しなければなりません。
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