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南青山M's法律会計事務所

相続放棄とは何ですか。

相続人の相続分を放棄することです。

相続開始があったことを知ったときから原則として3ヶ月以内に、家庭裁判所にて放棄する旨の申述をする必要があります。相続放棄がなされると、初めから相続人でなったものとみなされます。そして、相続放棄を行ったものに子供がいてもその子供に代襲相続は発生しません。

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