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南青山M's法律会計事務所

法定相続分について教えて下さい。

  民法の規定によって定められる法定相続分は以下の通りです。

 

 

配偶者がいる場合

配偶者がいない場合

配偶者のみ

配偶者に全部

 

1順位

配偶者1/2,子1/

子に全部

2順位

配偶者2/3,直系尊属1/

直系尊属に全部

3順位

配偶者3/4,兄弟姉妹1/

兄弟姉妹に全部

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