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南青山M's法律会計事務所

遺産分割の方法について教えて下さい。

現物分割、換価分割、代償分割の方法があります。
現物分割とは文字通り、現物をそのまま分割して分ける方法です。相続
人が2人の場合、分割対象のひとつの土地を半分づつにして分けるなどの
方法です。換価分割とは、分割対象の土地を売却して、換金して現金
を半分ずつにして分けるなどの方法です。
代償分割とは、相続人 子供A,Bのみの場合、Aは自宅に被相続人と住
んでおり,今後も住み続けたい場合に自宅をAが相続し、代償金をBに渡すような分割方法です。

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