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南青山M's法律会計事務所

遺留分減殺請求権はいつまで行使できますか。

相続開始と減殺すべき遺贈・贈与があったことを知ったときから1年間で消滅します。

知らなくても,10年間で消滅します。通常は、被相続人が亡くなってから、1年以内に遺留分減殺請求を内容証明郵便でしておくことが必要です。

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