遺留分権利者は遺留分をどのようにして手に入れることができますか。
遺留分減殺請求権を行使します。
例えば、不倫相手に全財産を遺贈する。との遺言があった場合,この遺言が無効になるわけではありません。
遺留分権利者から遺留分に相当する相続財産の返還を請求されて初めて、不倫相手はその請求どおりに財産を返還しなければなりません。この請求を遺留分減殺請求といいます。証拠を残すために通常は内容証明郵便で行います。
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