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南青山M's法律会計事務所

前に書いた遺言書を書きなおしたいのですが、問題ありませんか。

遺言はいつでも撤回可能です。

新しく作成した遺言の内容が,前に作成した遺言の内容に抵触する場合には,前の遺言の抵触する部分は撤回された

ものとされます。これは前の遺言書が公正証書遺言と後の者が自筆証書遺言でも同様です。

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