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南青山M's法律会計事務所

秘密証書遺言とは何ですか。

遺言書本人が作成,署名押印して封印,その後に公証人・証人の前で申述,封書に各自署名押印する形の遺言です。

ただ、あまり利用されていないのが現状です。公正証書遺言と同じく、証人が2人以上必要であり、自筆証書遺言と同じく、家庭裁判所の検認手続が必要です。

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