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南青山M's法律会計事務所

自筆証書遺言とは何ですか。

遺言者本人が,全文,日付,氏名を自書して押印する形式の遺言です。

自筆証書遺言は、すべて自筆で書く必要があります。たとえば、不動産目録が多いのでパソコンにて作成した場合などは無効となります。家庭裁判所での検認の手続きが必要です。

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