事務所について お知らせ

南青山M's法律会計事務所

給料が未払いとなっており、支払を求めたいのですが、裁判するしかないのでしょうか?

A:未払給与の支払を求める方法としては、まず、任意での請求が考えられます。

任意での支払請求に応じず、法的手段に出ることになった場合でも、労働問題の場合には、裁判のほか、労働審判という手続をとることも考えられます。

労働審判の特徴としては、(1)原則として、3回以内の期日で終了するため、比較的早く終了すること、(2)裁判官以外に、労働関係の専門的知識を有する者(例えば、企業の人事部経験者など)が混じって判断されることなどがあります。

どの方法により、支払いを求めるのが適切かは、相手方の態度などにより異なりますので、まずは、弊事務所にご相談ください。

Q&A その他のカテゴリ