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南青山M's法律会計事務所

従業員を解雇する場合、解雇予告か、予告手当の支払をすれば、解雇できるのでしょうか?

A:認められるとは限りません。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、解雇権を濫用したものとして、無効とされます(労働契約法16条)。

したがって、解雇に、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められない場合には、予告手当の支払等を行っても、解雇は認められないことになります。

解雇が認められるか否かは、多くの判例(裁判所の判断)が積み重なっている分野となっており、個々の事情によって、解雇が認められるか否かが異なる分野となっております。

解雇につきお悩みの場合は、弊事務所にご相談ください。

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