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南青山M's法律会計事務所

不動産を貸していますが、借主が賃料の支払を遅滞しています。契約解除できますか?

A:できるとは限りません。

大まかにいうと、賃貸借契約を解除するためには、信頼関係が破壊されていると認められることが必要とされています。

そのため、賃料の支払を遅滞しているからといって、必ずしも賃貸借契約を解除できるとは限りません(例えば、遅滞が1ヶ月分であれば、信頼関係の破壊が認められにくく、解除は認められづらいでしょうが、遅滞が何ヶ月も続いている場合には、信頼関係が破壊されているといえ、賃貸借契約を解除できる場合もあります)。

何ヶ月遅滞していれば解除できるのか?などは、個々の事情によって異なりますので、解除につきお悩みの場合には、まずは弊事務所へご相談ください。

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