弁護士に依頼した場合には、どのようなお金をお支払するのでしょうか?
弁護士がその性質上委任事務の処理の結果に成功不成功がある事件等を受任した場合には、依頼者の方には、大きく分けて着手金、報酬金、実費、日当等をお支払いただくことになっております。それぞれの内容の概略は下記の通りです。
着手金
事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただく委任事務処理のものです。着手金は、審級ごとに支払っていただきます。
報酬金
事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価でお支払いいただくものです。
実費
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。
日当
弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。
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