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お問合わせ
給与を支払う際には、給与明細を発行しなければならないのでしょうか?
A:
所得税法上、給与を支払う者には、支払明細書を発行する義務があります。したがって、
給与を支払う場合には、
給与明細を発行する必要があります(所得税法
231
条
1
項、所得税法施行規則
100
条)。
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従業員を解雇する場合、解雇予告か、予告手当の支払をすれば、解雇できるのでしょうか?
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