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南青山M's法律会計事務所

親戚が逮捕されてしまいました。今すぐ保釈してもらうことはできますか?

A:できません。保釈請求できるのは、被告人となってから、すなわち起訴されてからです。

逮捕されただけで起訴される前の段階(被疑者の段階)では保釈請求はできず、保釈してもらうことはできません。

なお、保釈請求をすることができるのは勾留されている被告人自身以外では、法定代理人等一定の方に限られています(刑事訴訟法88条1項)。

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