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南青山M's法律会計事務所

遺言書を見つけました。封印がされているのですが、勝手に開封してもいいのですか?

勝手に開封はしないで下さい。遺言書を家庭裁判所が確認する「検認」という手続きが必要となります。この手続きを経ない場合は、過料の制裁となりますので、遺言書を見つけられた場合は、開封しないまま弁護士にご相談ください。

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