死亡した父の借金を払いたくありません。借金も相続するのですか?
何もしなければ借金(負債)も相続します。
借金を相続したくない場合は、「相続放棄」という手続きが必要となります。「相続放棄」をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、借金だけでなく資産についても相続しないことになります。ご自身が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄を行う必要がありますので、早期に検討頂くことが必要です。
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