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南青山M's法律会計事務所

相続の順位について教えて下さい。

配偶者は常に相続人となります。その他の者は、以下の順位によります。
(1)第1順位 ⇒ 子、孫、ひ孫
(2)第2順位 ⇒ 親、祖父母(被相続人に子供がいない場合です)
(3)第3順位 ⇒ 兄弟姉妹(被相続人に子供、親などがいない場合です)

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