誰が相続人になるのですか?
民法では、相続によって財産を受け継ぐ人の範囲が定まっています。これらの人は「法定相続人」と呼ばれ、「被相続人」(死亡した方)の配偶者(夫・妻)、子、孫、親、祖父母、兄弟姉妹などとなります。もっとも、全員が相続するのではなく、一定の順位やルールがあります。
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民法では、相続によって財産を受け継ぐ人の範囲が定まっています。これらの人は「法定相続人」と呼ばれ、「被相続人」(死亡した方)の配偶者(夫・妻)、子、孫、親、祖父母、兄弟姉妹などとなります。もっとも、全員が相続するのではなく、一定の順位やルールがあります。