労働審判手続とはどのようなものでしょうか。
労働審判手続とは、個別労働関係民事紛争(労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争)を対象に、解決を図ることを目的とした手続きです。
その特徴としては、①原則として3回以内の期日で終わる点、②裁判官(労働審判官)と労働関係の専門的知識を有する者(労働審判委員)から構成される労働審判委員会が事件を審理する点、③調停の成立による解決の見込みが有る場合には調停を試み、調停により解決できない場合に審判を行う点などがあげられます。
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