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南青山M's法律会計事務所

給与を従業員に支払う際に注意しなければならない点はありますか?

給与を支払う際には、支払い方法等につき法規制があるため、原則として、下記の点を守らなければなりません。

① 通貨払原則
賃金は通貨により払わなければなりません。
小切手で払ったり、現物給付することは、原則として禁止されています(労働基準法24条1項)

② 直接払原則
賃金は、使用者から 労働者に直接支払われなければなりません。
労働者の代理人等、労働者本人以外の者に支払うことは原則として禁止されています(労働基準法24条1項)

③ 全額払原則
賃金は、その全額を支払わなければいけません。
そのため、賃金の一部を控除して支払うことは原則として禁止されています(労働基準法24条1項)
控除が許されるのは、法令に別段の定めがある場合(所得税の源泉所得控除や、社会保険料控除等)など一定の場合のみです。

④ 毎月1回以上、一定期日払原則
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません(労働基準法24条2項)

賃金を支払う際には、以上のような原則があります。
これらの原則に沿わない支払い方法も一定限度で例外的に認められています。
これらの原則に沿わない支払い方法をご検討されている場合には、弊事務所にご相談ください。

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