住宅ローンの返済が滞り、保証会社に代位弁済されてしまいました。このような場合は自宅を残せないのでしょうか?
代位弁済された日から6ヶ月を経過していなければ、住宅ローン特別条項をつけた個人再生手続を申立てることにより、自宅を残すことができる場合があります。
この場合、代位弁済前のように分割払いをしながら返済を継続することができることとなるうえ、当初の契約内容等や、債権者の態度等次第では、従前の契約期間よりも弁済期間を延長する等して住宅ローンを返済可能な状態に復活することができる場合もあります。
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