「払いすぎた利息を取り戻せることがある」と聞きましたが、その意味が良く分かりません。誰でも取り戻せるのでしょうか?
誰でも取り戻せるわけではありません。
「払いすぎた利息を取り戻せることがある」というのは、通常は、過払金の返還請求を言います。
この過払金というのは、過去の、金銭消費貸借契約関係についての法規制において、グレーゾーン金利での貸付が認められていたことに起因し、利息制限法の制限(借入金額が、10万円未満なら年利20%、10万円以上100万円未満なら年利18%、100万円以上なら年利15%)以上の金利で借入をし、返済を続けていた場合にのみ発生する可能性のあるものです。
よって、もともと利息制限法の制限以下の利率で借入れをしていた場合(たとえば、銀行からの借入では多くの場合、利息制限法の制限以下の利率での借入となっています。また、最近では、消費者金融なども、利息制限法の制限以下での取引をしていることが多くなっています。)には、過払金は発生しないため、このような方は、取り戻すことは出来ません。
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