弁護士へ依頼してから和解が成立するまでの間も、借金の返済をし続ける必要があるのでしょうか?
原則として、弁護士へ依頼した後和解が成立するまでの間は返済をする必要はありません。
和解交渉を進めるにあたっては、交渉の前提として負債総額を確定するため、債権調査を行う必要があります。この債権調査期間中に返済をされてしまうと、負債額が変動してしまい、和解交渉が困難になるため、返済を一度止めて頂くのが通常の取扱いとなっています。
依頼書の方には、返済が止まっているこの期間を利用して、返済に追われて乱れた収支状況を立て直していただくとともに、立て直した収支状況のもと、無理なく支出することが可能な返済月額を考慮することができることとなります。
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