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南青山M's法律会計事務所

離婚は成立していませんが、相手が生活費を支払ってくれません。どうすればいいでしょうか。

婚姻費用分担請求調停を申し立てることが考えられます。

夫婦は、大まかにいうと、お互いに同程度の水準の生活を相手方に保証する義務が課せられていますので、たとえ離婚訴訟中等であっても、離婚が成立しない限り、収入の多い方が少ない方に対し、ある程度の生活費を支払う義務があります。
婚姻費用分担請求調停は、この義務の履行を求めるものです。

同調停に基づく裁判所から下される審判において、一定額の支払を認められれば、法律上は相手方から一定額の生活費を請求できることとなります。

 

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