親兄弟と争いたくない!相続トラブルを終わらせたい…。解決します。完全成功報酬方式 着手金ゼロ
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これまで解決してきた事例

事前に準備してトラブルを避ける

  • case1 突然の損害賠償請求訴訟

    中度の認知症である父親の財産管理をしていた長男のAさん。父親の死亡後、突然次男のBさんが、Aさんに対し私的に財産を流用したとして、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起しました。
    Aさんは父親の葬式の費用や介護にかかった入院費用や交通費などを父親の財産から拠出していたことが横領であると訴えられてしまったのです。

    成年後見人の申立てをしておけば避けられた

    成年後見人には成年被後見人の財産について管理処分権が認められます。つまり介護等の必要な費用を親の財産から支出する権限があると裁判所からお墨付きを得られます。たとえBさんに反対されても親族一人でも申立てが可能です。

    成年後見人に就任しておけば、本ケースのような不当ないいがかりがなされるのを避けられたはずです。

  • case2 孫から明渡請求

    息子さん(50歳)をガンで亡くしたAさん(80歳)は息子さん名義のマンションに同居していました。息子さんの死後、唯一の相続人である娘(10年前に息子さんと離婚した前妻が引き取り)から、マンションの明渡請求がなされたのでした。Aさんには相続権が無いため、そこを去らざるをえません。

    遺言書を残しておけば避けられた

    孫から明渡請求 イメージ実は息子さんは生前にマンションをAさんに遺贈するため、自筆証書遺言の作成を試みていましたが容体が深刻化していた為、最後まで書き終えることができていませんでした。Aさんもわが子の死期を予期しているような行為にでることはためらわれたのでしょう。不慮の事態に備えて遺言書は出来るときに用意しておくべきなのです。
    自筆証書遺言が難しいケースでも公正証書遺言でも作成が可能です。

  • case3 法的な助言が期待できる

    法的な助言が期待できる イメージ夫が死亡した妻Aさん長男Bさん、次男Cさんとその妻Dさん、息子Eさんが同じ住居に住んでいましたが、その後Cさんが事故で死亡してしまいました。
    その後二次相続の件でBさんとDさんEさんの間に対立が生まれてしまいました。
    住居はAさんの単独相続になっていましたが、もしAさんが無くなった場合、長男BさんとCさんの息子のEさんが相続権を持つことになります。

    遺言書で遺留分の問題を解決する

    これ以上トラブルのタネを増やしたくない妻Aさん、長男Bさんは単独相続できる方法を見つける必要があります。そこでAさんはBさんに単独相続させることを盛り込んだ、公正証書遺言で意思を明確する事にしました。Aさんが、Cさんの妻Dさん、息子Eさんに対しこれまで家を賃貸していたことから、これまでの賃料を免除する代わりに遺留分の請求は放棄してもらうという内容です。

    ここまで明確にしておけばEさんが遺留分を請求してくることは、おそらくないでしょう。
    このように公正証書遺言であれば、公証人が解決策を盛り込んだ遺言書案を提案してくれることもあります。

ドロ沼相続からの脱出法

  • case1 競売も辞さない強気の対応

    父親が死亡し、相続人はその子である兄弟2人のみ。兄は父親と一緒に住んでいましたが、兄は父親の年金を使ったり、父親の土地の上に兄の家を建てています。兄は父親の面倒をずっと看てきたから、弟に相続放棄をするように要求してきました。弟は兄だけズルイということで、弊事務所に相談にきました。

    遺産分割調停では、審判での競売も辞さない強気対応

    競売も辞さない強気の対応 イメージ当初、兄は調停においても遺産を一切渡さないと主張していました。これに対し、弟を代理し、兄が応じない場合は売却額が下がっても競売を求めると主張しました。その結果、相手方は自宅が建っている土地が競売になってしまっては困るということで、態度を軟化し、代償分割に応じ、弟は3000万円を手にしました。

  • case2 相続放棄の期間は延長できる

    被相続人が死亡し、その長男と次男が相続人となりました。被相続人は不動産投資を行っていて複数の不動産ローンを抱えていました。死亡時には団信に入っていたか不明であり、ローンがなくなるか分からなかったため、単純承認の場合は故人の借金まで引き継ぐおそれがありましたので相続放棄を検討していました。相続放棄までの期間は3ヶ月と限られており相続財産の預貯金や不動産を調査する時間がありません。

    「3ヶ月では相続財産が調査できない」

    相続放棄のリミットは正当な理由がある場合、延長する事が可能です。「3ヶ月では相続財産が調査できない」等の理由を挙げて裁判所に期間延長の申立てをすることで延長が認められる場合があります。この事例では期間延長をしたことで相続財産調査をじっくり行い、団信に入っていたことが分かりました。その結果ローンが消滅し、不動産を売却した代金でその他の借金も完済することができました。また他県で所有していた不動産も見つかり、年間200万円の賃料が入る優良物件とわかり離婚した母親に譲渡し生活が楽になりました。相続放棄の期間を延長し善後策をじっくり検討することが大切です。

  • case3 資産価値1000万円増で売却

    被相続人が死亡し、一人息子のAさんが相続財産のひとつであるアパートの売却を検討していました。住人の立退きが売却の条件でしたが、住人の一人が一向に立退きに応じようとしません。このように相続した不動産が収益物件の場合、入居者が立ち退いてくれないトラブルは頻繁に起こりえます。そして入居者から法外な立退料を要求される事も珍しくありません。このケースでも売却価格は2億円でしたが、入居者から500万円の立退料を請求されていたため、手元には1億9500万円残る事になります。

    他にも買い手を探す

    資産価値1000万円増で売却 イメージ他の業者にあたれば、より高い金額で購入してくれる買い手が現れる可能性があると考え、元の買主との契約を解除し、改めて別の買い手を探したところ、2億1000万で購入したい、入居者が出て行かなくても構わないという業者が現れました。

    当初の予定より1000万高く売れ、立退料500万も払わずに売却することが出来ました。このように複数の業者にアプローチしてみると良いでしょう。

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南青山M’s法律会計事務所に依頼する5つのポイント

  • Point1 相続相談無料

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    相続相談に関しましては何回でも相談料無料とさせていただきます。争族にならないような対策や遺産分割の紛争に対する戦いの方針等について、弁護士と納得行くまで、相談することができます。

  • Point2 相続精通弁護士が複数担当

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    相続案件に精通した弁護士2名以上の弁護士により担当させていただきます。当事務所では、家庭裁判所裁判官を経験した弁護士等相続案件を数多く経験した弁護士が複数人で担当させていただきます。

  • Point3 税務にも精通

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    当事務所は法律会計事務所であり、代表は弁護士資格のみならず、公認会計士資格も有しており、法律面だけでなく、税務にも精通しております。このため、最終的な、遺産分割の解決にあたっても、相続税、所得税など税務面を十分考慮した、解決案を模索します。相続を専門とする法律事務所の中には、税務を一切考慮せずに、税理士に丸投げする事務所もありますが、法務、税務一体で検討し、依頼者に最も有利な解決へと導きます。

  • Point4 相続財産の最大化

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    当事務所は相続案件に精通した複数の不動産業者と提携しております。相続案件に関する不動産の売却を当事務所が取り仕切り、複数の不動産業者の入札方式等により、売却価格が最大になり、相続人間の配分額が大きくなるようなノウハウを有しております。

  • Point5 完全成功報酬方式(着手金ゼロ方式)を採用

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    相続案件に関しましては、解決するまでは実費しかいただかずに、解決して相続財産を取得した金額に応じた完全成功報酬方式(着手金ゼロ)を採用しておりますので、お気軽にご相談ください。

ご安心ください 報酬

完全成功報酬方式

・産分割交渉・調停・遺留分減殺請求 着手金0円

・成功報酬金は、経済的利益の(相続財産の取得額) 20%(消費税別)

  • ※相手方との任意の交渉、家庭裁判所への調停の申立て、調停への出席、調停条項の作成、財産の処分等を行います。
  • ※経済的利益が250万円以下の場合には成功報酬を50万円(消費税別)とさせていただきます。
  • ※最終的な解決が困難な事案と判断させていただいた場合はお受けすることはできません。
  • ※印紙代、交通費等は別途実費として請求させていただきます。
  • ※遠隔地の場合は、日当として5万円(消費税別)を別途請求させていただきます。
  • ※事案によっては、着手金、成功報酬金別のプランもありますので、お問い合わせ下さい。
  • ※弁護士費用のクレジットカード決済(一括払いのみ)にも対応しておりますので、ご希望の方はご相談ください
     VISA、MasterCard、セゾンカード)。なお、金額によってはご利用できない場合もございます。

・相続放棄、限定承認の申立て 30万円・公正証書遺言の作成 20万円以上・遺言書の検認 20万円以上

南青山M’s法律会計事務所では相続トラブルをさらに良い条件で解決に導くことができるのです!

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Q&A

  • 誰が相続人になるのですか?

    民法では、相続によって財産を受け継ぐ人の範囲が定まっています。これらの人は「法定相続人」と呼ばれ、「被相続人」(死亡した方)の配偶者(夫・妻)、子、孫、親、祖父母、兄弟姉妹などとなります。もっとも、全員が相続するのではなく、一定の順位やルールがあります。

  • 養子も相続人になるのですか?

    養子も実子と同様に、相続人になります。

  • 相続の順位について教えて下さい。

    配偶者は常に相続人となります。その他の者は、以下の順位によります。
    (1)第1順位 ⇒ 子、孫、ひ孫
    (2)第2順位 ⇒ 親、祖父母(被相続人に子供がいない場合です)
    (3)第3順位 ⇒ 兄弟姉妹(被相続人に子供、親などがいない場合です)

  • 死亡した父の借金を払いたくありません。借金も相続するのですか?

    何もしなければ借金(負債)も相続します。
    借金を相続したくない場合は、「相続放棄」という手続きが必要となります。「相続放棄」をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、借金だけでなく資産についても相続しないことになります。ご自身が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄を行う必要がありますので、早期に検討頂くことが必要です。

  • 遺言書を見つけました。封印がされているのですが、勝手に開封してもいいのですか?

    勝手に開封はしないで下さい。遺言書を家庭裁判所が確認する「検認」という手続きが必要となります。この手続きを経ない場合は、過料の制裁となりますので、遺言書を見つけられた場合は、開封しないまま弁護士にご相談ください。

  • 遺言書に基づいて行った相続を、遺産分割でやり直せますか?

    法律上は、遺産分割によりやり直すことは可能です。
    もっとも、すでに遺言書に基づいた相続を行った場合で、相続税がすでに確定している場合には、その相続税額を修正することが難しく、また、遺産の中に不動産があり、その登記をしている場合には、その登記を修正する際に再度登記申請をし、登録免許税を負担しなければならないなど、税務面等での不利益が生じる可能性があります。
    相続や遺産分割をされる際には、法律面のみならず、税務面の理解が必要です。不安な点がありましたら、法律の専門家のみならず、税務・会計の専門家が所属する弊事務所にご相談ください。

  • 代襲相続とは何ですか。

    被相続人より子や兄弟姉妹が先に死亡している場合、相続欠格・廃除により、相続権を失っている場合に、相続権が下の世代に移転することをいいます。ただ、相続放棄の場合で相続権を失っている場合は、代襲相続はされません。

  • 相続分について教えて下さい。

    遺言書によって指定される指定相続分と民法の規定によって定められる法定相続分があります。

    配偶者がいる場合 配偶者がいない場合
    配偶者のみ 配偶者に全部
    第1順位 配偶者1/2、子1/2 子に全部
    第2順位 配偶者2/3、直系尊属1/3 直系尊属に全部
    第3順位 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 兄弟姉妹に全部
  • 法定相続分について教えて下さい。

    民法の規定によって定められる法定相続分は以下の通りです。

  • 相続放棄とは何ですか。

    相続人の相続分を放棄することです。
    相続開始があったことを知ったときから原則として3ヶ月以内に、家庭裁判所にて放棄する旨の申述をする必要があります。相続放棄がなされると、初めから相続人でなったものとみなされます。そして、相続放棄を行ったものに子供がいてもその子供に代襲相続は発生しません。

  • 相続の承認とは何ですか。

    単純承認と限定承認がありますが、単純承認とは、無条件で相続を承認することをいいます。仮に相続財産が借金しかなくとも、その借金を返済する義務を負うことになってしまいます。相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に放棄や限定承認を行わない場合には、単純承認をしたものとみなされるので注意が必要です。
    限定承認とは、積極財産の範囲内で、消極財産を相続することをいいます。相続放棄と同様、相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所にて限定承認する旨の申述しなければなりません。また相続人複数の場合、全員で限定承認しなければなりません。

  • 遺言の種類について教えて下さい。

    自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言があります。

  • 自筆証書遺言とは何ですか。

    遺言者本人が、全文、日付、氏名を自書して押印する形式の遺言です。
    自筆証書遺言は、すべて自筆で書く必要があります。たとえば、不動産目録が多いのでパソコンにて作成した場合などは無効となります。家庭裁判所での検認の手続きが必要です。

  • 公正証書遺言とは何ですか。

    公証人が遺言者本人の口述を筆記するものです。公証人という法律専門家のチェックが入るので、誤りが少なく、お勧めの遺言です。また、自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認の手続きは不要ですが、遺言者本人のほか、証人2人以上が必要となります。

  • 秘密証書遺言とは何ですか。

    遺言書本人が作成、署名押印して封印、その後に公証人・証人の前で申述、封書に各自署名押印する形の遺言です。
    ただ、あまり利用されていないのが現状です。公正証書遺言と同じく、証人が2人以上必要であり、自筆証書遺言と同じく、家庭裁判所の検認手続が必要です。

  • 遺言はいつから書けますか。

    15歳以上であれば作成可能です。

  • 遺言書1通を妻と一緒に作成することは可能でしょうか。

    他人と一緒に作成した遺言(共同遺言といいます)は無効とされています。
    そのため、奥様とは別に分けて遺言書を作成する必要があります。

  • 前に書いた遺言書を書きなおしたいのですが、問題ありませんか。

    遺言はいつでも撤回可能です。
    新しく作成した遺言の内容が、前に作成した遺言の内容に抵触する場合には、前の遺言の抵触する部分は撤回されたものとされます。これは前の遺言書が公正証書遺言と後の者が自筆証書遺言でも同様です。

  • 遺贈とは何ですか。

    遺言書によって、自分の死後に相続財産を与えることをいいます。相続人だけでなく、友人等の第三者にも財産を残すことができます。

  • 遺留分について教えて下さい。

    遺留分とは、一定の相続人に与えられた相続財産の最低取得割合で、贈与や遺贈によっても侵害することのできる権利を言います。
    遺留分が認められる遺留分権利者は、第3順位の相続人(代襲相続人を含む)以外の相続人です。したがって、兄弟姉妹には遺留分はありません。

  • 遺留分割合について教えて下さい。

    遺留分権利者が直系尊属のみの場合は、遺留分算定の基礎となる財産の1/3です。その他の相続人がいる場合  遺留分算定の基礎となる財産の1/2です。
    とすると、配偶者がいて、子が2人の場合に、すべてを配偶者に相続させるとの遺言があった場合、子2人はそれぞれ、4分の1の法定相続分がありますから、その2分の1づつが遺留分となり、子22人の遺留分割合は8分の1づつとなります。

  • 遺留分の放棄はできますか。

    遺留分の事前放棄は家庭裁判所の許可を得ればできます。
    なお、相続の放棄は被相続人の生前に行うことはできません。

  • 遺留分権利者は遺留分をどのようにして手に入れることができますか。

    遺留分減殺請求権を行使します。
    例えば、不倫相手に全財産を遺贈する。との遺言があった場合、この遺言が無効になるわけではありません。
    遺留分権利者から遺留分に相当する相続財産の返還を請求されて初めて、不倫相手はその請求どおりに財産を返還しなければなりません。この請求を遺留分減殺請求といいます。証拠を残すために通常は内容証明郵便で行います。

  • 遺留分減殺請求権はいつまで行使できますか。

    相続開始と減殺すべき遺贈・贈与があったことを知ったときから1年間で消滅します。
    知らなくても、10年間で消滅します。通常は、被相続人が亡くなってから、1年以内に遺留分減殺請求を内容証明郵便でしておくことが必要です。

  • 遺産分割について教えて下さい。

    相続人が複数いる場合には、相続の開始により、共同相続人が相続財産を共有している状態になります。
    相続分によって遺産の取得割合が決まったとしても、具体的に誰がどの財産を取得するか決めなければなりません。具体的な取得財産を決定する手続きが遺産分割です。遺産分割が成立すると、相続開始時に遡って効力を生じます。

  • 遺産分割の方法について教えて下さい。

    現物分割、換価分割、代償分割の方法があります。
    現物分割とは文字通り、現物をそのまま分割して分ける方法です。相続人が2人の場合、分割対象のひとつの土地を半分づつにして分けるなどの方法です。換価分割とは、分割対象の土地を売却して、換金して現金を半分ずつにして分けるなどの方法です。代償分割とは、相続人 子供A,Bのみの場合、Aは自宅に被相続人と住んでおり、今後も住み続けたい場合に自宅をAが相続し、代償金をBに渡すような分割方法です。

  • 被相続人の預金口座の履歴を調査することはできますか?

    預金取引記録開示請求事件 における最判平成21年1月22日の判決で?金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負い、預金者の共同相続人の一人は、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるとされました。
    この最高裁判決を示すことで、金融機関に相続人全員の同意なくとも、預金の履歴を開示するよう求めることができます。
    よって、銀行にお問い合わせしたところ、相続人全員の同意が必要と言われてしまってお困りの場合でも対処可能です。

私たちが解決します

  • 眞鍋 淳也

    ドロ沼相続の出口 (経営者新書)眞鍋 淳也 (著)
    ドロ沼相続の出口 (経営者新書)
    眞鍋 淳也 (著)

    眞鍋 淳也 弁護士・公認会計士(東京弁護士会・日本公認会計士協会所属)

    ドロ沼相続の出口(幻冬舎)の著者。同著は、アマゾン相続分野ランキング1位(平成26年2月現在)で好評を博している。
    弁護士資格の他、公認会計士資格を有しており、会計事務所、法律事務所を経て当事務所設立。このため相続案件について法務面のみならず、税務面も考慮した解決案を提示し、毎年多くの相続案件を処理している。

  • 中村 春樹
    弁護士(東京弁護士会所属) 中村 春樹
  • 奥 雄平
    弁護士(東京弁護士会所属) 奥 雄平
  • 柴﨑 拓己
    弁護士(東京弁護士会所属) 柴﨑 拓己
  • 芦澤 亮
    弁護士(東京弁護士会所属) 芦澤 亮
  • 小野寺 和哉
    弁護士(東京弁護士会所属) 小野寺 和哉
  • 大沼 洋一
    弁護士(仙台弁護士会所属)大沼 洋一

    東京家裁、仙台家裁、仙台高裁判事等を歴任し、その後、弁護士登録。
    家庭裁判所裁判官として遺産分割調停、遺留分減殺請求事件等数多くの相続案件を処理。 難解な相続事件も多数処理している。