- 相手は労働交渉のプロであり、私達の不用意な発言が不利益を発生させる可能性もあります。また私達素人は、相手の要望に必要以上に過敏な対応してしまいます。そのようなアドバイスを頂き、先生方に代理人としてすべての交渉窓口をお願い致しました。
先方の厳しい発言や要請を先生方が受け止めてくださり、私達は冷静に対応する事が出来ました。 - 当社従業員1名が、管理職の対応不備が原因にてユニオンに加盟し、当社が多忙な時期に照準を合わせ団体交渉の要請が来ました。
先方が主張する未払賃金や休憩の定義、過去のハラスメント調査等多岐にわたる要求がありました。その要求一つ一つに、当社担当者と連携し専門家として対応頂き、想定の範囲にて和解することが出来ました。
また、この件を起因として当社の不備等に関しても再発防止の観点よりご指導を頂きました。
- 1. 労働組合との交渉でお困りではありませんか?
- 労働組合やユニオンは、労働法のプロです。不用意な発言や行動がトラブルを悪化させることも多く、対応を誤れば団体行動(ストライキ、ビラ配りなどの争議行為)を招く可能性もあります。そこで、私たち弁護士が代理人として交渉窓口を担当し、交渉が円滑に進むようにサポートいたします。組合の厳しい主張や要請に対しても、私たちがしっかりと受け止め、会社側の立場を守ります。
- 2. 団体交渉とは?
- 団体交渉は、労働者の集団が労働条件の改善を目的に、使用者と行う交渉のことです。憲法で保障された労働者の権利であり、賃金や労働時間、休暇、安全性など多岐にわたる事項が交渉の対象となります。企業は、正当な理由なく団体交渉の要求を無視すると、不当労働行為と認定されるリスクがあります。弁護士の助言を早期に受けることで、このようなトラブルを未然に防ぎましょう。
- 3. 団体交渉に対応するための注意点
- 団体交渉の要求があった場合、早急に対応することが必要です。要求内容によっては、会社側に団体交渉に応じる義務が発生するため、対応を誤ると大きなリスクを伴います。また、団体交渉の場で適切に交渉できないと、労働組合側が争議行為を開始することもあります。私たち弁護士が交渉に同席し、会社側の立場をしっかりと守るためのフォローを行います。
- 4. 交渉の進め方と解決策
- 法律相談・助言
- 団体交渉は,きちんと法律に則って対応すれば,解決は必ずしも難しいことではありません。しかし,使用者が独断で対応をし,組合とトラブルになってから弁護士に相談すると,既に不当労働行為をした後になっていることもあり解決が遠のくこともあります。
また,最初の対応を間違えると,他の従業員への悪影響が発生することもあります。まずは,団体交渉を求められたら,組合への対応をする前に早急に弁護士との法律相談だけでも行うことをお勧めします。 - 団体交渉への対応の準備
- 法律相談を踏まえて,団体交渉に関する依頼をされた場合は,弁護士が窓口となって組合側に連絡し,団体交渉の日程調整等の代理をすることもでき,使用者や会社担当者の負担も軽減できます。また,弁護士が法的な観点から事実関係を調査し,組合側の要求への対応策について入念に準備いたします。
- 団体行動への同席
- 労働組合側は十分な労働法の知識を有して戦略的に対応してきます。そのため,弁護士が,会社側の代理人として団体交渉の席にも同席することで,団体交渉の場においても使用者側に適切なフォローをして,組合側の言動に飲み込まれないようにすることができます。組合側は多数の組合員を出席させたり,大声で話したりなど威圧的な言動をするケースもあり,法律的な知識に自信のない会社側の担当者からは心理的にプレッシャーを受けて対応が上手くできなかったという相談も受けます。
そのうえ,団体交渉での協議はその場の議題に応じて臨機応変に対応する必要があります。そのため,弁護士が同席してフォローすることで組合側に対して会社側に有利な主張を漏らさずにきちんと伝えることができます。 - 和解案の調整
- 団体交渉で協議がまとまった場合は,和解書などで書面化することが通常です。その際にも,弁護士がその和解条項が会社にとって不当に不利なものではないかの確認をし,必要に応じて修正などの対応を求めることができます。
- 訴訟やあっせんへの対応
- もし団体交渉がまとまらず,やむを得ず訴訟に発展した場合も,それまでの事情を把握した弁護士がそのまま代理人として対応することができます。
- 5. 訴訟やあっせんへの対応
- 万が一、団体交渉がまとまらず、訴訟やあっせんに発展した場合も、私たちがそのまま代理人として対応いたします。交渉段階から訴訟まで一貫してサポートできるため、スムーズな解決が期待できます。



平成7年 一橋大学経済学部卒業
平成18年 成蹊大学大学院法務研究科修了
平成18年 司法試験合格
平成19年 弁護士登録

【学歴】
早稲田大学法学部卒業
【職歴】
東京地方検察庁検事
釧路地方検察庁検事
東京法務局訟務部付検事
法務省訟務局付検事
札幌法務局訟務部付検事
大阪地方裁判所判事
盛岡地方・家庭裁判所判事
仙台高等裁判所判事
仙台法務局訟務部長
東京家庭裁判所判事
仙台家庭裁判所上席判事
平成20年 弁護士登録


平成13年 慶応義塾大学 商学部卒業
平成20年 慶応義塾大学法務研究科修了
平成20年 司法試験合格
平成22年 弁護士登録


平成20年 京都大学法学部卒業
平成22年 京都大学法科大学院修了
平成24年 弁護士登録


平成22年 山梨学院大学法学部卒業
平成26年 学習院大学法科大学院修了
令和元年 弁護士登録


平成22年 成蹊大学法学部卒業
平成25年 成蹊大学法科大学院修了
令和4年 弁護士登録


平成26年 立教大学法学部卒業
平成29年 早稲田大学大学院修了<
令和4年 弁護士登録


平成14年 早稲田大学商学部卒業
平成26年 中央大学法科大学院修了
令和5年 弁護士登録

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